源泉徴収税額計算機(報酬・消費税区分・10.21%対応)

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ビジネス
源泉徴収税額計算機(報酬・消費税区分・10.21%対応)

居住者である個人へ支払う、原稿料・デザイン料・弁護士や税理士等の報酬などについて、10.21%と100万円超部分20.42%の源泉徴収税額を計算します。消費税を区分記載した請求書にも対応します。

※すべての業務委託報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。この計算機は、100万円を境に二段階税率を使う対象報酬向けです。給与、非居住者、外交員、ホステス、賞金、診療報酬など計算方法が異なる支払いには使用できません。

使い方

  1. 請求書の報酬本体と消費税額を入力します
  2. 報酬本体と消費税額が請求書で明確に区分されているか選択します
  3. 源泉徴収税額、源泉徴収の対象額、実際の振込額を確認します

計算方法と消費税の扱い

源泉徴収の対象額が100万円以下なら「対象額 × 10.21%」、100万円を超える場合は「102,100円 + (対象額 − 100万円) × 20.42%」で計算し、1円未満を切り捨てます。

  • 消費税が報酬本体と明確に区分されていれば、報酬本体のみを対象額として差し支えありません。
  • 区分されていない場合は、消費税を含む請求合計を対象額とします。
  • 振込額は「報酬本体 + 消費税額 − 源泉徴収税額」です。源泉徴収税額は最終的な所得税額そのものではありません。

根拠・参考資料

内容確認日:2026年8月20日

よくある質問

源泉徴収の税率は何%ですか?
この計算機の対象となる報酬では、1回に支払う対象額の100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。すべての報酬にこの税率が適用されるわけではありません。
消費税込みの報酬に源泉徴収はかかりますか?
原則は消費税を含む支払額が対象です。ただし、請求書等で報酬本体と消費税額が明確に区分されている場合は、報酬本体だけを対象として差し支えありません。適格請求書発行事業者以外が発行した請求書でも、この扱いは変わりません。
源泉徴収された税金は確定申告で戻ってきますか?
源泉徴収税額は確定申告の際に納付税額から差し引かれます。源泉徴収された税額が年間の税額より多い場合は還付されます。
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