実用ガイド
勤務時間と残業時間の計算方法|休憩・深夜・日またぎの考え方
勤務時間は「終了時刻-開始時刻」だけでは決まりません。休憩時間を除いた実働時間と、会社が定める所定労働時間、法定労働時間を分けて考える必要があります。このページでは、日々の記録や給与明細の確認に使える順序で整理します。
最初に実働時間を求める
基本式は「実働時間=終了時刻-開始時刻-休憩時間」です。9時から18時まで職場にいて休憩が1時間なら、拘束9時間から休憩を引いた実働は8時間です。9時から17時30分までで休憩45分なら、8時間30分-45分=7時間45分になります。
| 開始 | 終了 | 休憩 | 実働 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 18:00 | 60分 | 8時間 |
| 9:00 | 17:30 | 45分 | 7時間45分 |
| 22:00 | 翌7:00 | 60分 | 8時間 |
時間計算機では日をまたぐ終了時刻にも対応しています。小数の8.25時間は8時間15分、8.5時間は8時間30分です。給与計算では小数と「時・分」を混同しないようにします。
実働時間と残業時間は別の数字
実働時間のうち、どこから残業になるかは、雇用契約上の所定労働時間と法定労働時間で異なります。所定が7時間の人が8時間働いた場合、1時間は所定外でも、直ちに法定時間外の割増対象になるとは限りません。給与を確認するときは就業規則、雇用契約、勤怠記録を合わせて確認してください。
休憩時間の最低基準
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超え8時間以下なら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間の休憩が必要です。休憩は実働時間から除きますが、電話番など自由に利用できない時間は休憩として扱えない場合があります。
深夜と休日は時間を分けて記録する
22時から翌5時までの深夜時間は、通常の残業時間と重なる場合があります。法定休日の労働も通常の時間外労働とは割増率が異なるため、勤怠を「通常」「法定時間外」「深夜」「法定休日」に分けて記録すると確認しやすくなります。金額は残業代計算機で試算できます。
計算するときの確認手順
- 開始・終了・休憩から実働時間を求める
- 所定労働時間を超えた時間を確認する
- 1日8時間・週40時間など法定基準との関係を確認する
- 深夜・休日・月60時間超の時間を分ける
- 勤怠記録と給与明細を照合する
よくある質問
9時から18時、休憩1時間の実働時間は?
拘束9時間から休憩1時間を引くため、実働8時間です。残業になる時間は、所定労働時間と法定労働時間を分けて確認します。
日をまたぐ勤務時間はどう計算しますか?
終了時刻を翌日の時刻として扱い、開始から終了までの経過時間から休憩を引きます。深夜時間帯(22時から翌5時)は別に記録すると給与明細を確認しやすくなります。
根拠・参考資料
内容確認日:2026年8月25日